IRMSの位置づけ

mas.ciclismo経由で知った、WADAの2006年1月付けの規定
三菱化学ビーシーエルのサイト]に翻訳が掲載)では、次のようになっている。

信頼性の高い分析方法(IRMS法など)によって外因性由来が証明されていれば、
再調査の必要はなく、その検体には禁止物質が含まれていたとみなされる。

前エントリーに引用したヒントン氏のインタビューに即して言うと、
2は1に優先する、ということになる。
つまり、IRBS法によって外因性物質が証明できなかったときに、
以前または以後のサンプルとの比較が行われる、ということになる。

ガトリンの場合もこの方法が用いられたらしい。

新検査法で摘発か ガトリンの薬物検査asahi.com

「テストステロンとエピテストステロンの両方を含み、
体内に吸収しても比率が変わらない筋肉増強クリーム」が用いられていたと言うが、
WADAの規定はそうしたドーピング法にも対応したものになっている。
(イタチごっこの感はあるが…。)